ユーザー契約
重要—注意してお読み下さい:
本ウェブサイトユーザー契約は、お客様(下記に定義)
と
SA International Inc.
との間の法的な契約です。
このウェブサイトを利用することにより、お客様(下記に定義)は、保証責任の免責、責任の限定、裁判管轄、解除の規定を含む(ただし、必ずしもこれらに限定されません)契約(下記に定義)の契約条件、および本契約において参照される第三者ライセンス契約によって拘束されることに同意するものとします。お客様が本契約の条件に同意しない場合、購入を行ったりライセンス契約を締結しにないで今すぐ終了してください。
第 1 項用語の定義:
1. 契約とは、このエンドユーザー使用許諾契約を意味し、これに付記される第三者ライセンスも含まれます。
2. コレクションとは、このウェブサイトからダウンロードすることで利用できる商標、サービスマーク、商号、および著作権保護が可能なアートワークの実施様態の表示およびコピー(単独、または他の商標、サービスマーク、商号の表示およびコピーの組み合わせのいずれか)を意味します。
3.ダウンロード または ダウンロードされた とは、ウェブサイトから複製、ストリーミング、デジタル配信あるいはその他の類似手段のいずれかによってコレクションの各部分のコピーを取得することを意味します。
4. 組織とは個人、パートナーシップ、ジョイントベンチャー、法人、有限責任会社などを意味します。
5. 知的財産権とは、例として、以下を意味します(ただし、必ずしもこれらに限定されません)。ノウハウ、商標、著作権、特許、特許出願(特許あるいは特許出願の再発行、
更新、継続、一部継続、分割を含む)、企業秘密、指示、改善、修正、提案、提議、プログラム、アイデア、文書、その他これらに類似するあらゆるものに関わる権利、およびこれらを具現化したもので、これにはコンピュータプログラム、ドキュメンテーション、組み立ておよび詳細な製図、プラン、仕様、技術的調査および研究の結果、組み立て、および部品マニュアル、アートワーク、ソフトウェア、プログラミング、アプレット、スクリプト、デザイン、およびその他の専有情報があります(但し、これらに限定されません)。
6. オンラインとは、インターネット、ワールドワイドウェブ、あるいは類似するデジタルネットワークを用いた通信を意味します。
7. 私たちとは SAi を意味します。
8. オーナーとは、保護に値する徴証の使用、表示、複写、複製、またはその他すべての使用をも管理統制できる法的権利を有する組織を意味します。
9. 保護に値する徴証とは、コレクションで提供される商標、商号、サービスマーク、あるいはアートワークを意味します。
10. SAi とは米国ペンシルベニア州の法人である SA International Inc.,
を意味します。
11. サプライヤーとはウェブサイトを介して販売あるいはライセンス供与のために SAi に対して物品を提供する組織およびかかる組織の役員、従業員、代理人、ライセンシー、ライセンサー、弁護士、独立契約者、プロバイダー、親会社、子会社、関連会社を意味します。
12.ウェブサイトとは、URL が www.sign.com のサイト、または SAi 自ら、もしくは SAi を代行して、本契約に定める目的のために随時運営されるその他のウェブサイトを意味します。
13. お客様とは、ウェブサイトにアクセスして契約のすべての条件に同意した組織
を意味します。
第 2 項保護に値する徴証の購入またはライセンス供与および使用
1. お客様は、ウェブサイト上でコレクションを閲覧することができ、本契約のすべての制限に従い、当該ウェブサイト上で定められている費用を支払うことを条件に、コレクションの各部分をダウンロードすることができます。
2. お客様は、オーナーが明示的に許可する範囲内に限り、ダウンロードされたコレクションまたはその一部をコレクションが掲載される標識の作成、準備、表示、配布のためのみに使用できます。
3. お客様は、本契約および/またはウェブサイト上において明示的に定められている場合を除き、コレクションのいかなる部分についても、他のコピーを作成、配布しようと試みないことに同意します。
4. お客様は、次を表明し、これを保証するものとします。
(i) お客様による保護に値する徴証の使用はいずれも、オーナーによる事前の許可をもってのみ行われます。
(ii) SAi は、お客様によるコレクションの使用について一切の義務もしくは責任を負いません。
(iii) コレクションは「現状のまま」、およびコレクションの知的財産権
を使用するすべての権利についての SAi による表明、保証、またはライセンス供与がない状態で提供され、いかなる表明、保証、ライセンスも提供しておらず、かかる表明、保証、ライセンス供与はオーナーからのみ確保することができます。
(iv) コレクションのいかなる部分についても、これらを中傷、名誉毀損、プライバシーもしくは肖像権の侵害、または第三者の類似するその他権利の侵害に使用しません。
(v) 本契約において明示的に許可されている場合を除き、SAi の明示的な書面による事前許可を得ずにウェブサイトから一切何も使用、コピー、ダウンロード、再設計、再設定、再送信しません。
5.お客様は、SAi、そのサプライヤーおよびこれらの役員、取締役、代理人、従業員を、(a) 商標、デザイン、著作権の不正使用の疑い(コレクション内に提供される商標、デザイン、著作権は除きます)、(b) 第三者に対する中傷、名誉毀損、プライバシーもしくは肖像権の侵害、あるいは類似するその他権利の侵害の疑い、(c) 知的財産権の違反に起因する法的責任、損失、申し立て、法的措置から保証、免責、および防御します(また、これらに関連するその他のすべての費用および弁護士費用を支払います)。お客様はさらに、本項にもとづき生じるいかなる事由においても、合理的な求があった場合、お客様が自費で協力することに合意するものとします。SAi はお客様の費用負担をもって弁護士を選ぶ権利を保有し、
お客様は SAi がお客様による本契約に基づく補償の対象となる事由すべてについて排他的な弁護と管理を担うことを許可し、お客様はいかなる場合においても、SAiの書面による事前承諾を得ず、いかなる申して、事由も解決しないものとします。
6. すべてのテキスト、グラフィック、記事の内容、データ、フォーマット、グラフ、
デザイン、HTML、写真、音楽、音声、画像、ソフトウェア、ビデオ、デザイン、書体、および
ウェブサイト上で表示したり読むことができるその他のコンテンツは SAi によって所有されているか、オーナーに帰属します。
7. 本項の違反は、ウェブサイトへのアクセスの打ち切りに加え、お客様に対し、
著作権もしくは商標の侵害、および/またはその他民事、および/または刑事責任の申し立てが起こされる原因となる場合があります。
第 3 項お客様が提供する情報
1. SAi は、お客様によるウェブサイトの利用を介してお客様が提供する、
または SAi によるアクセスが可能になる技術的、またはその他情報を使用する場合があります。SAi は、かかる情報を、製品サポートおよび開発を含む、自らの業務上の目的のために用いる場合があります。お客様は、かかる情報が制限なく提供され、機密情報とは見なされないことに同意するものとします。お客様は SAi、その承継人、および譲受人に対し、かかる情報中の
知的財産権について非独占的、ロイヤリティフリー、世界的、永続的、取消不能のライセンスを供与し、これらを表示、実行するための、サブライセンス、使用、コピー、転送、配布、派生物を作成する権利を付与します。
第 4 項解除
1. その他の権利を侵害することなく、およびお客様に対して責任を負うことなく、
お客様が本契約の諸条件のいずれかを順守しない、または SAi が随時 www.sign.com
もしくは SAI が自己の裁量で決定するその他の場所に掲載する SAi の「利用規定」に違反した場合、SAi は本契約を解除することができます。
第 5 項準拠法および裁判管轄
1. 本契約はユタ州の法律に準拠し、本契約において明示的に定められる場合を除き、すべての紛争に対する裁判権はユタ州内の裁判所の管轄に専属することとし、裁判所の場所は SAi が自己の裁量において独占的に選択することができるものとします。
第 6 項保証の否認
1. SAi およびそのサプライヤーは、明示的または黙示的を問わず、知的財産権
に含まれる権利、商品性、特定の目的に対する適合性を含む(ただし必ずしもこれらに限定されない)、権原または第三者の権利に対する侵害について、これらを一切保証するものではありません。
2. いかなる場合においても、データの紛失、補償コスト、または利益の喪失、貯蓄の喪失を含むその他の結果的、偶発的、もしくは特殊的損害に関し、たとえ SAi の代理人がお客様からかかる損害もしくは第三者からの申し立ての可能性について事前に知らされていたとしても、SAi またはそのサプライヤーはお客様に対して一切の責任を負いません。
3. これらの制限は、SAi または認定販売店もしくは認定卸売業者がお客様
からかかる損害の可能性について事前に知らされていたとしても、適用されます。
4. SAi はウェブサイトまたは広告もしくは販売促進の誤字については一切の責任を負いません。
第 7 項統合
1. 本契約は、主題に関わる当事者間の完全な合意を制定し、当事者間の
(文面、口頭にかかわらず)事前のすべての交渉、合意に優先します。
第 8 項定義と見出し
1. 本契約において定義が定められている用語は、本契約全体において太字イタリック体で示されています。かかる用語の定義は、単数形、複数形双方の場合に適用されると理解されるものとします。
2. 本契約内の見出しは、便宜のためのみに用いられており、本契約を制限するものとして解釈されるものではありません。
第 9 項修正
1. 本契約のいかなる修正または変更も、書面で、各当事者を代表する者の署名により行われない限り、有効かつ拘束力を持つことはありません。
第 10 項権利放棄
1. SAi が本契約のいずれかの条項を行使しなかった場合でも、かかる不行使は、本契約に基づくその他のいかなる権利、特権を放棄するものとも、虚偽表示、保証違反、義務不履行から生じる不具合について損害賠償を請求する権利を放棄するものとも見なされないものとします。
2. 本契約のいずれかの条項について権利放棄を行う場合、かかる権利放棄は書面により、またかかる権利放棄を行う当事者の署名がなければなりません。
第 11 項可分性
1. 本契約のいずれかの条項が、法律または判決に従って、無効、法的拘束力
を有さないと認められた場合でも、本契約の残りの条項については、それぞれの条件に従い、引き続き有効かつ法的拘束力を有するものとします。前記事項を制限することなく、責任限定、保証否認、損害の賠償もしくは除外、またはその他の救済措置を規定する本契約のすべての条項は、それぞれ他の条項から分離可能かつ独立しており、そのように行使されることが本契約当事者によって意図されていることが、明示的に理解および同意されているものとします。さらに、本契約に定めるいずれかの救済措置がその本質的な目的を達成することができなかったと認められた場合でも、本契約に定めるすべての責任限定、損害の除外、その他の救済措置はなお有効であることが明示的に理解および同意されているものとします。
第 12 項弁護士費用
1. SAi が契約、不法行為に基づく、または本契約に起因、もしくは関連して生じた告訴、法的措置、訴訟において勝訴した場合、SAi は、かかる告訴、法的処置、または訴訟の上訴を含め、かかる告訴、法的処置、または訴訟に関して発生した妥当な弁護士費用を含む(但し、これに限定されません)すべての経費および費用を回収する権利を有します。
第 13 項国際間の売買
1. 本契約当事者間において、およびいかなる物品の売買および納入に関しても、物品売買に関連する国連項約は、当事者間の本契約または他の契約により生じたとみなされるいかなる物品の売買にも適用されません。
第 14 項仲裁
1. 本契約における異なる規定の有無にかかわらず、SAi は、その独自かつ排他的な裁量において、本契約に基づいて直接的もしくは間接的に生じる紛争について、これを仲裁人最低 1 名による仲裁に付託することができます。かかる仲裁は、SAi によって選択された仲裁組織が定める仲裁の実施規則に従って行われ、仲裁は SAi がその独自かつ排他的な裁量において選択する場所において行われるものとします。仲裁人は、(a) ユタ州の法律、
(b) 連邦証拠規則、(c) 本契約の規約を厳格に適用し、(d) 上記規約を取り決め、修正、
変更する権限は一切有さないものとします。かかる仲裁は、SAi の独自かつ排他的な裁量において、すべての当事者および証人により機密として扱われるものとします。調停人による判断または裁定は、裁判権を有する裁判所に登録され、覆審はないものとします。SAi では、その独自かつ排他的な裁量において、仲裁人に対し、保全処分および仮差し止め命令を発行する権利を含む衡平法上の権限を付与することができるものとします。
第 15 項譲渡
1. お客様は、本契約に基づくお客様の権利、義務または便益のいずれも譲渡することはできません。
第 16 項権利放棄
1. SAi のいずれかの条項を行使しなかった場合でも、かかる不行使は、本契約に基づくその他のいかなる権利、特権を放棄するものとも、虚偽表示、保証違反、義務不履行から生じる不具合について損害賠償を請求する権利を放棄するものとも見なされないものとし
ます。
2. 本契約のいずれかの条項について権利放棄を行う場合、かかる権利放棄は書面により、またかかる権利放棄を行う当事者の署名がなければいけません。
第 17 項解釈
1. 本契約は、どちらの当事者が本契約を起草したかに関係なく解釈されるものとします。
第 18 項ジョイントベンチャー
1. 本契約は、いずれかの当事者をもパートナー、ジョイントベンチャー、代理人、法定代表人、従業員、請負業者、あるいは他方当事者の従業員とするものと解釈されるものではありません。いずれの当事者も、本契約において定められている場合、または拘束される当事者からの書面による承諾がある場合を除き、他方当事者を拘束するような声明、表明、もしくは約束を行う、または行為を行ういかなる権限を有するものではなく、また有すると第三者に対して広告宣伝しないものとします。